新公益法人制度
1.はじめに
法人格の取得によって、金融機関の法人名口座開設、法人名の不動産登記、などが可能となる。
必ずしも公益を目的としないで、収益事業を主な目的とする事も可能となるが、剰余金や残余財産の分配を目的してはならない。
事業目的が、かなり広い活動範囲の設立可能となる。
2.一般社団法人 一般財団法人の違い(概略)
| 一般社団法人 |
一般財団法人 |
| (1) |
設立時社員2名以上 |
| (2) |
定款作成、公証人認証 |
| (3) |
理事 |
| (4) |
社員総会 |
| (5) |
理事会、監事の設置は任意 |
| (6) |
社員総会は一切の事項を決議 |
| (7) |
理事等は社員総会で選任 |
以下略
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| (1) |
設立時に300万円以上の財産 |
| (2) |
定款作成、公証人認証 |
| (3) |
理事 |
| (4) |
評議員、評議員会、理事会、監事 |
| (5) |
評議員の選任解任方法は定款で定める |
| (6) |
評議員会は、法律、定款で定める事項に限り決議 |
| (7) |
理事等は、評議員会の決議により選任 |
以下略
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3.どんな団体・グループが設立したらよいか
業界団体、ある会社の下請団体(協力会)、同業者団体、学会、各種研究会、趣味などのサークル、各種ボランテイア団体、同窓会、県人会、同門会、その他
4.一般社団法人・一般財団法人を設立するとどんなメリットがある?
| (1) |
一般社団法人 一般財団法人 の名称が使用できる |
| (2) |
法人の名称で契約、登記ができる |
| (3) |
仲間で買った財産の所有などはっきりできる |
| (4) |
法人として公益的事業、共益的事業、収益事業(利益を法人の活動経費に使用することは可能、利益を分配することは不可)、ができる |
遠慮なくご相談ください
| (II) |
一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人の認定をうける申請手続 |
1.認定されるための基準
| (1) |
公益目的事業を行うことを主たる目的としている |
| (2) |
公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用超えることはない |
| (3) |
公益目的事業比率が50/100以上 |
| (4) |
遊休資産額が一定額を超えない |
| (5) |
同一親族等が理事又は監事の1/3以下 |
| (6) |
認定取消し等の場合公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与する旨を定款で定めている |
| (7) |
その他 |
2.欠格事項
| (1) |
暴力団員等が支配している法人 |
| (2) |
滞納処分終了後3年を経過していない法人 |
| (3) |
認定取消し後5年を経過していない法人 |
| (4) |
その他 |
3.メリット
| (1) |
「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を独占使用できる |
| (2) |
税制上の措置を受けられる |
| (3) |
認定取消し後5年を経過していない法人 |
| (4) |
その他 |
遠慮なくご相談ください
| (III) |
特例民法法人が公益移行認定をする手続 (現行の公益法人の移行) |
1.現行の公益法人は移行期間内に移行の申請をしなければならない
| (1) |
法律の施行と同時に現行の公益法人は特例民法法人となる |
| (2) |
期限は平成25年11月末日までに申請をしなければならない |
| (3) |
移行までの間はこれまでの所管官庁が監督する |
| (4) |
移行の選択は次の三通り
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現行の社団法人・財団法人から公益社団法人・公益財団法人へ移行の認定の申請 |
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現行の社団法人・財団法人から一般社団法人・一般財団法人へ移行の認可の申請 |
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何もしない 移行期間満了日に解散したものとみなされる |
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2.次のような制度が新設
| (1) |
特例社団法人、基金を募集することができる |
| (2) |
特例民法法人は特例民法法人とのみ合併することができる |
| (IV) |
特例民法法人が一般社団法人・一般財団法人に移行認可をする手続 |
1.新制度に移行するまでに、すること
| (1) |
一般社団法人・一般財団法人 法人法に適合するように変更する必要あり |
| (2) |
移行までの間はこれまでの所管官庁が監督する |
遠慮なくご相談ください